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鉄道会議議長議員及臨時議員旅費支給規則
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 明治25年12月9日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治26年7月27日 勅令第76号
改正:
明治30年11月30日 勅令第420号
全改:
大正10年1月31日 勅令第14号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道會議議長議員及臨時議員旅費支給規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十二月八日
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
大藏大臣 渡邊國武
勅令第百九號
鐵道會議議長議員及臨時議員旅費支給規則
第一條
鐵道會議議長議員及臨時議員ノ旅費ハ別表定ムル所ニ從ヒ之ヲ支給ス但東京滯在中ハ日當ヲ支給セス
第二條
官吏又ハ帝國議會議員ニシテ鐵道會議議長議員若クハ臨時議員タルモノ所屬官廳又ハ帝國議會ヨリ旅費ヲ受取リ又ハ受取ヘキ場合ハ別ニ旅費ヲ支給セス
第三條
內國旅費規則第四條ニ據リ官船若クハ各廳ニ於テ借入傭入ノ船舶ニ乘込ミ出張スル場合ニ於テ官ヨリ賄ヲナサヽルトキハ一日食卓料金壹圓參拾錢ヲ支給ス
第四條
鐵道會議議長議員及臨時議員ノ旅費ニ關スル規程ハ本則ニ定ムル外總テ明治十九年閣令第十四號內國旅費規則ニ準據スヘシ
(別表)
旅費額
汽車一哩ニ付
汽船一海里ニ付
車馬一里ニ付
日當
六錢五厘
七錢
拾八錢
貳圓
朕鉄道会議議長議員及臨時議員旅費支給規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十二月八日
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第百九号
鉄道会議議長議員及臨時議員旅費支給規則
第一条
鉄道会議議長議員及臨時議員ノ旅費ハ別表定ムル所ニ従ヒ之ヲ支給ス但東京滞在中ハ日当ヲ支給セス
第二条
官吏又ハ帝国議会議員ニシテ鉄道会議議長議員若クハ臨時議員タルモノ所属官庁又ハ帝国議会ヨリ旅費ヲ受取リ又ハ受取ヘキ場合ハ別ニ旅費ヲ支給セス
第三条
内国旅費規則第四条ニ拠リ官船若クハ各庁ニ於テ借入傭入ノ船舶ニ乗込ミ出張スル場合ニ於テ官ヨリ賄ヲナサヽルトキハ一日食卓料金壱円参拾銭ヲ支給ス
第四条
鉄道会議議長議員及臨時議員ノ旅費ニ関スル規程ハ本則ニ定ムル外総テ明治十九年閣令第十四号内国旅費規則ニ準拠スヘシ
(別表)
旅費額
汽車一哩ニ付
汽船一海里ニ付
車馬一里ニ付
日当
六銭五厘
七銭
拾八銭
弐円
本文
詳細・沿革