(陸軍法務官及海軍法務官ノ恩給及遺族扶助ニ関スル法律)
法令番号: 法律第九十四號
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル陸軍法務官及海軍法務官ノ恩給及遺族扶助ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 男爵 田中義一
法律第九十四號
陸軍法務官又ハ海軍法務官退職シタルトキハ官吏恩給及官吏遺族扶助ニ關スル法令ノ適用ニ付テハ退官シタルモノト看做シ退職者現職ニ復シタルトキハ再ヒ任官シタルモノト看做ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十九年法律第三號ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル陸軍法務官及海軍法務官ノ恩給及遺族扶助ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 男爵 田中義一
法律第九十四号
陸軍法務官又ハ海軍法務官退職シタルトキハ官吏恩給及官吏遺族扶助ニ関スル法令ノ適用ニ付テハ退官シタルモノト看做シ退職者現職ニ復シタルトキハ再ヒ任官シタルモノト看做ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十九年法律第三号ハ之ヲ廃止ス