陸軍の理事は在官15年以上で一般官吏同様に恩給を受ける権利を有するが、理事には分限法により予備・退職の地位が与えられ、官名を終身保持する。そのため官吏恩給法における「退官」の条件に適合せず、恩給受給権が生じない。また、予備・退職中の年限は恩給法上の在官年数に含まれないはずだが、文字解釈上は在官とみなされ不都合が生じる。これらの問題を解決するため、予備・退職時を退官とみなし、その期間を在官年数に算入しないことを明確にする必要がある。
参照した発言: 第9回帝国議会 衆議院 本会議 第8号