(理事ノ恩給及遺族扶助ニ関スル法律)
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 明治29年2月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

陸軍の理事は在官15年以上で一般官吏同様に恩給を受ける権利を有するが、理事には分限法により予備・退職の地位が与えられ、官名を終身保持する。そのため官吏恩給法における「退官」の条件に適合せず、恩給受給権が生じない。また、予備・退職中の年限は恩給法上の在官年数に含まれないはずだが、文字解釈上は在官とみなされ不都合が生じる。これらの問題を解決するため、予備・退職時を退官とみなし、その期間を在官年数に算入しないことを明確にする必要がある。

参照した発言:
第9回帝国議会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第9回帝国議会

衆議院
(明治29年1月15日)
(明治29年1月25日)
貴族院
(明治29年1月28日)
(明治29年2月1日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル理事ノ恩給及遺族扶助ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 侯爵 大山巖
法律第三號
理事豫備トナリ若ハ退職トナリタルトキハ官吏恩給法及官吏遺族扶助法ニ於テ退官者ト同視シ其ノ豫備ニ在ル者戰時若ハ事變ニ際シ現職ニ復シタルトキハ再ヒ任官シタルモノト同視ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル理事ノ恩給及遺族扶助ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 侯爵 大山巌
法律第三号
理事予備トナリ若ハ退職トナリタルトキハ官吏恩給法及官吏遺族扶助法ニ於テ退官者ト同視シ其ノ予備ニ在ル者戦時若ハ事変ニ際シ現職ニ復シタルトキハ再ヒ任官シタルモノト同視ス