(理事ノ恩給及遺族扶助ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 明治29年2月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル理事ノ恩給及遺族扶助ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 侯爵 大山巖
法律第三號
理事豫備トナリ若ハ退職トナリタルトキハ官吏恩給法及官吏遺族扶助法ニ於テ退官者ト同視シ其ノ豫備ニ在ル者戰時若ハ事變ニ際シ現職ニ復シタルトキハ再ヒ任官シタルモノト同視ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル理事ノ恩給及遺族扶助ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年二月八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 侯爵 大山巌
法律第三号
理事予備トナリ若ハ退職トナリタルトキハ官吏恩給法及官吏遺族扶助法ニ於テ退官者ト同視シ其ノ予備ニ在ル者戦時若ハ事変ニ際シ現職ニ復シタルトキハ再ヒ任官シタルモノト同視ス