(度量衡法中改正法律)
法令番号: 法律第七十一號
公布年月日: 大正10年4月12日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル度量衡法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十一日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
法律第七十一號
度量衡法中左ノ通改正ス
第一條 度量ハメートル、衡ハキログラムヲ以テ基本トス
メートルハ融解シツツアル純粹ノ水ノ氷ノ溫度ニ於ケル國際メートル原器ノ示ス所ノ長トス
キログラムハ國際キログラム原器ノ質量トス
第二條 メートルハメートル條約ニ依リ帝國ニ交付セラレタルメートル原器ニ依リ、キログラムハメートル條約ニ依リ帝國ニ交付セラレタルキログラム原器ニ依リ之ヲ現示ス
第三條 度量衡ノ名稱命位ヲ定ムルコト左ノ如シ
ミクロン メートルノ百萬分ノ一
ミリメートル メートルノ千分ノ一
センチメートル メートルノ百分ノ一
デシメートル メートルノ十分ノ一
メートル
キロメートル 千メートル
面積
平方ミリメートル 平方メートルノ百萬分ノ一
平方センチメートル 平方メートルノ一萬分ノ一
平方デシメートル 平方メートルノ百分ノ一
平方メートル
平方キロメートル 百萬平方メートル
立方センチメートル 立方メートルノ百萬分ノ一
立方デシメートル 立方メートルノ千分ノ一
立方メートル
ミリグラム キログラムノ百萬分ノ一
グラム キログラムノ千分ノ一
キログラム
トン 千キログラム
前項ニ規定スル度量衡又ハ其ノ倍數若ハ分數ニ依ル度量衡ニシテ土地又ハ液體ノ計量其ノ他特殊ノ場合ニ用ウルモノノ名稱命位ニ關シテハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四條ヲ削リ第四條ノ二ヲ第四條トス
第五條第一項中「度量衡ノ原器」ヲ「第二條ニ揭クル度量衡ノ原器」ニ改メ同條第二項中「度量衡ノ原器」ヲ「前項ノ原器」ニ、「原器ニ代用ス」ヲ「前項ノ原器ニ代用ス」ニ改ム
第五條ノ二 本法又ハ本法ニ基キテ發スル勅令ニ依ラサル度量衡又ハ計量ノ單位ハ勅令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外取引上又ハ證明上ニ之ヲ用ウルコトヲ得ス
第十五條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
一 第五條ノ二ニ違反シタル者
二 當該官吏ノ訊問ニ對シ虛僞ノ答辯ヲ爲シ又ハ當該官吏ノ職務執行ヲ拒ミ之ヲ忌避シ若ハ之ニ支障ヲ加ヘタル者
第二十條ヲ削リ第十九條ノ二ヲ第二十條トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
從來慣用ノ度量衡ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ當分ノ內仍之ヲ用ウルコトヲ得
本法施行前檢定ヲ受ケタル度量衡器又ハ計量器ニシテ第三條第一項ノ規定又ハ同條第二項若ハ第四條ニ基キテ發スル勅令ニ依ル度量衡又ハ計量ノ單位ニ依ラサルモノニ付テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ檢定ノ效力ヲ失ハシムルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル度量衡法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十一日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
法律第七十一号
度量衡法中左ノ通改正ス
第一条 度量ハメートル、衡ハキログラムヲ以テ基本トス
メートルハ融解シツツアル純粋ノ水ノ氷ノ温度ニ於ケル国際メートル原器ノ示ス所ノ長トス
キログラムハ国際キログラム原器ノ質量トス
第二条 メートルハメートル条約ニ依リ帝国ニ交付セラレタルメートル原器ニ依リ、キログラムハメートル条約ニ依リ帝国ニ交付セラレタルキログラム原器ニ依リ之ヲ現示ス
第三条 度量衡ノ名称命位ヲ定ムルコト左ノ如シ
ミクロン メートルノ百万分ノ一
ミリメートル メートルノ千分ノ一
センチメートル メートルノ百分ノ一
デシメートル メートルノ十分ノ一
メートル
キロメートル 千メートル
面積
平方ミリメートル 平方メートルノ百万分ノ一
平方センチメートル 平方メートルノ一万分ノ一
平方デシメートル 平方メートルノ百分ノ一
平方メートル
平方キロメートル 百万平方メートル
立方センチメートル 立方メートルノ百万分ノ一
立方デシメートル 立方メートルノ千分ノ一
立方メートル
ミリグラム キログラムノ百万分ノ一
グラム キログラムノ千分ノ一
キログラム
トン 千キログラム
前項ニ規定スル度量衡又ハ其ノ倍数若ハ分数ニ依ル度量衡ニシテ土地又ハ液体ノ計量其ノ他特殊ノ場合ニ用ウルモノノ名称命位ニ関シテハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四条ヲ削リ第四条ノ二ヲ第四条トス
第五条第一項中「度量衡ノ原器」ヲ「第二条ニ掲クル度量衡ノ原器」ニ改メ同条第二項中「度量衡ノ原器」ヲ「前項ノ原器」ニ、「原器ニ代用ス」ヲ「前項ノ原器ニ代用ス」ニ改ム
第五条ノ二 本法又ハ本法ニ基キテ発スル勅令ニ依ラサル度量衡又ハ計量ノ単位ハ勅令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外取引上又ハ証明上ニ之ヲ用ウルコトヲ得ス
第十五条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ百円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
一 第五条ノ二ニ違反シタル者
二 当該官吏ノ訊問ニ対シ虚偽ノ答弁ヲ為シ又ハ当該官吏ノ職務執行ヲ拒ミ之ヲ忌避シ若ハ之ニ支障ヲ加ヘタル者
第二十条ヲ削リ第十九条ノ二ヲ第二十条トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
従来慣用ノ度量衡ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ当分ノ内仍之ヲ用ウルコトヲ得
本法施行前検定ヲ受ケタル度量衡器又ハ計量器ニシテ第三条第一項ノ規定又ハ同条第二項若ハ第四条ニ基キテ発スル勅令ニ依ル度量衡又ハ計量ノ単位ニ依ラサルモノニ付テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ検定ノ効力ヲ失ハシムルコトヲ得