(樺太ノ地方制度ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十七號
公布年月日: 大正10年4月8日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太ノ地方制度ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
內閣總理大臣 原敬
法律第四十七號
第一條 樺太ニ地方ノ事務ヲ處理セシムル爲町又ハ村ヲ置ク
町又ハ村ノ名稱及區域ハ樺太廳長官之ヲ定ム
第二條 町村ハ法人トス官ノ監督ヲ承ケ法律勅令ニ依リ町村ニ屬スル事務ヲ處理ス
第三條 町村ニ町村長ヲ置ク樺太廳長官之ヲ任免ス
町村長ハ町村ノ事務ヲ擔任シ町村ヲ代表ス
第四條 町村ニ町村評議會ヲ置ク
評議會ハ町村評議員ヲ以テ組織シ町村長ノ諮問ニ應シ意見ヲ開申ス
町村評議員ハ名譽職トス町村ニ住所ヲ有スル者ニ就キ樺太廳支廳長之ヲ命ス
第五條 町村ハ法律勅令ニ依リ町村ノ負擔ニ屬スル費用ヲ支辨スル義務ヲ負フ
第六條 町村ハ前條ノ費用ニ充ツル爲町村稅、使用料、手數料及夫役現品ヲ賦課徵收スルコトヲ得
第七條 町村ハ永久ノ利益ト爲ルヘキ事業、舊債償還又ハ天災事變ノ爲必要アル場合ニ限リ借入金ヲ爲スコトヲ得
町村ハ豫算內ノ支出ヲ爲ス爲必要アルトキハ其ノ會計年度內ノ收入ヲ以テ償還スヘキ一時ノ借入金ヲ爲スコトヲ得
第八條 本法ニ定ムルモノノ外町村吏員、町村評議會、町村評議員、町村ノ財務、町村ノ監督其ノ他ノ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第九條 本法ハ樺太廳長官ノ指定スル地域ニ付之ヲ適用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太ノ地方制度ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
内閣総理大臣 原敬
法律第四十七号
第一条 樺太ニ地方ノ事務ヲ処理セシムル為町又ハ村ヲ置ク
町又ハ村ノ名称及区域ハ樺太庁長官之ヲ定ム
第二条 町村ハ法人トス官ノ監督ヲ承ケ法律勅令ニ依リ町村ニ属スル事務ヲ処理ス
第三条 町村ニ町村長ヲ置ク樺太庁長官之ヲ任免ス
町村長ハ町村ノ事務ヲ担任シ町村ヲ代表ス
第四条 町村ニ町村評議会ヲ置ク
評議会ハ町村評議員ヲ以テ組織シ町村長ノ諮問ニ応シ意見ヲ開申ス
町村評議員ハ名誉職トス町村ニ住所ヲ有スル者ニ就キ樺太庁支庁長之ヲ命ス
第五条 町村ハ法律勅令ニ依リ町村ノ負担ニ属スル費用ヲ支弁スル義務ヲ負フ
第六条 町村ハ前条ノ費用ニ充ツル為町村税、使用料、手数料及夫役現品ヲ賦課徴収スルコトヲ得
第七条 町村ハ永久ノ利益ト為ルヘキ事業、旧債償還又ハ天災事変ノ為必要アル場合ニ限リ借入金ヲ為スコトヲ得
町村ハ予算内ノ支出ヲ為ス為必要アルトキハ其ノ会計年度内ノ収入ヲ以テ償還スヘキ一時ノ借入金ヲ為スコトヲ得
第八条 本法ニ定ムルモノノ外町村吏員、町村評議会、町村評議員、町村ノ財務、町村ノ監督其ノ他ノ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第九条 本法ハ樺太庁長官ノ指定スル地域ニ付之ヲ適用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム