大正10年に制定された樺太の地方制度では、町村長は官選で、諮問機関である町村評議会はあるものの決議機関は設けられていなかった。しかし、制定から相当の年月が経過し、樺太の地方自治は進展してきており、現行法では不十分となっている。そこで実情に即して法改正を行い、町村に決議機関である町村会を設置し、第一級と第二級の町村に区分した上で、第一級町村長は町村会の選挙で決定する原則を定め、樺太の自治の発展を図ることとした。これは在住者の多くが望んでいる改正である。
参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第5号