樺太町村制
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 昭和4年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十年法律第四十七號改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
法律第二號
樺太町村制
第一條 町村ハ從來ノ區域ニ依ル
町村ヲ分チテ一級及二級トシ主務大臣之ヲ指定ス
第二條 町村ハ法人トス官ノ監督ヲ承ケ法令ノ範圍內ニ於テ其ノ公共事務及法律勅令ニ依リ町村ニ屬スル事務ヲ處理ス
第三條 町村ニ町村會ヲ置ク
町村會ハ法律勅令ニ依リ其ノ權限ニ屬スル事件ヲ議決ス
町村會議員ハ名譽職トス町村公民中ヨリ之ヲ選擧ス
議員ノ選擧ニ關スル罰則ニ付テハ衆議院議員選擧ニ關スル罰則ノ例ニ依ル
第四條 町村ニ町村長ヲ置ク
一級町村長ハ町村會ニ於テ之ヲ選擧ス
二級町村長ハ樺太廰長官之ヲ任免ス
町村長ハ町村ヲ統轄シ町村ヲ代表ス
第五條 町村ハ其ノ必要ナル費用及法律勅令ニ依リ町村ノ負擔ニ屬スル費用ヲ支辨スル義務ヲ負フ
町村ハ前項ノ費用ニ充ツル爲使用料、手數料、町村稅及夫役現品ヲ賦課徵收スルコトヲ得
第六條 町村ハ永久ノ利益ト爲ルベキ事業、舊債償還又ハ天災事變ノ爲必要アル場合ニ限リ借入金ヲ爲スコトヲ得
町村ハ豫算內ノ支出ヲ爲ス爲必要アルトキハ其ノ會計年度內ノ收入ヲ以テ償還スベキ一時ノ借入金ヲ爲スコトヲ得
第七條 本法ニ定ムルモノノ外町村ノ廢置分合、町村公民、町村會、町村吏員、町村ノ財務、町村ノ監督其ノ他必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
主務大臣ハ特別ノ事情アル町村ニ付テハ當分ノ內第一條第二項ノ指定ヲ爲サザルコトヲ得
前項ノ町村ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十年法律第四十七号改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
法律第二号
樺太町村制
第一条 町村ハ従来ノ区域ニ依ル
町村ヲ分チテ一級及二級トシ主務大臣之ヲ指定ス
第二条 町村ハ法人トス官ノ監督ヲ承ケ法令ノ範囲内ニ於テ其ノ公共事務及法律勅令ニ依リ町村ニ属スル事務ヲ処理ス
第三条 町村ニ町村会ヲ置ク
町村会ハ法律勅令ニ依リ其ノ権限ニ属スル事件ヲ議決ス
町村会議員ハ名誉職トス町村公民中ヨリ之ヲ選挙ス
議員ノ選挙ニ関スル罰則ニ付テハ衆議院議員選挙ニ関スル罰則ノ例ニ依ル
第四条 町村ニ町村長ヲ置ク
一級町村長ハ町村会ニ於テ之ヲ選挙ス
二級町村長ハ樺太庁長官之ヲ任免ス
町村長ハ町村ヲ統轄シ町村ヲ代表ス
第五条 町村ハ其ノ必要ナル費用及法律勅令ニ依リ町村ノ負担ニ属スル費用ヲ支弁スル義務ヲ負フ
町村ハ前項ノ費用ニ充ツル為使用料、手数料、町村税及夫役現品ヲ賦課徴収スルコトヲ得
第六条 町村ハ永久ノ利益ト為ルベキ事業、旧債償還又ハ天災事変ノ為必要アル場合ニ限リ借入金ヲ為スコトヲ得
町村ハ予算内ノ支出ヲ為ス為必要アルトキハ其ノ会計年度内ノ収入ヲ以テ償還スベキ一時ノ借入金ヲ為スコトヲ得
第七条 本法ニ定ムルモノノ外町村ノ廃置分合、町村公民、町村会、町村吏員、町村ノ財務、町村ノ監督其ノ他必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
主務大臣ハ特別ノ事情アル町村ニ付テハ当分ノ内第一条第二項ノ指定ヲ為サザルコトヲ得
前項ノ町村ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル