樺太の小学校には庁立と公立の2種があり、庁立小学校の正教員には内地の小学校教員と同様の退隠料制度が適用されているが、公立小学校の正教員にはその恩典がない。同じく国民の義務教育を担う教員でありながら、このような差別的待遇は不公平である。そこで法律を改正し、公立小学校教員に対しても退隠料および遺族扶助料の給与を認めることとしたい。
参照した発言: 第44回帝国議会 衆議院 本会議 第25号