台湾における地方制度の改正により地方税規則が廃止されたことに伴う改正が必要となった。また、台湾在勤の学校職員の退隠料について、文官および教育文官の在職年数との通算において、在勤年加算の規定を適用したい。これは朝鮮における制度と同様の扱いとするためである。さらに、日程第五の法律改正に伴う字句の修正も必要となったため、これらの改正を行うものである。
参照した発言: 第44回帝国議会 衆議院 本会議 第26号