(公立学校職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十二號
公布年月日: 大正9年12月16日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月十五日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第五百六十二號
公立學校職員制中左ノ通改正ス
第四條中「乙種實業學校及徒弟學校」ヲ「女子實業學校及實業補習學校」ニ改ム
第十二條中「及實業補習學校」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正六年勅令第十號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ公立實業補習學校ノ訓導タル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ當該學校ノ助敎諭ニ任セラレタルモノトス
朕公立学校職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月十五日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第五百六十二号
公立学校職員制中左ノ通改正ス
第四条中「乙種実業学校及徒弟学校」ヲ「女子実業学校及実業補習学校」ニ改ム
第十二条中「及実業補習学校」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正六年勅令第十号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ公立実業補習学校ノ訓導タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ当該学校ノ助教諭ニ任セラレタルモノトス