(公立実業補習学校ノ学校長ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 大正6年1月29日
法令の形式: 勅令
朕公立實業補習學校ノ學校長ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第十號
文部大臣ノ指定シタル公立實業補習學校ノ學校長ニシテ一般ノ實業學校ノ敎員タルコトヲ得ル資格ヲ有シ五年以上其ノ職ニ在リ現ニ月俸五十圓以上ヲ受クル者ハ特ニ奏任官ノ待遇ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ大正六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立実業補習学校ノ学校長ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第十号
文部大臣ノ指定シタル公立実業補習学校ノ学校長ニシテ一般ノ実業学校ノ教員タルコトヲ得ル資格ヲ有シ五年以上其ノ職ニ在リ現ニ月俸五十円以上ヲ受クル者ハ特ニ奏任官ノ待遇ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ大正六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス