師範学校長勤続加俸令
法令番号: 勅令第五百二十號
公布年月日: 大正9年10月28日
法令の形式: 勅令
朕師範學校長勤續加俸令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十七日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第五百二十號
師範學校長勤續加俸令
第一條 師範學校長ニシテ五年以上勤續スル者ニハ勤續加俸ヲ給スルコトヲ得
第二條 勤續加俸ノ年額ハ別表ニ依ル
第三條 勤續加俸ノ支給ニ關シテハ俸給支給ノ例ニ依ル
第四條 勤續加俸ヲ受クル者懲戒處分ヲ受ケタルトキハ一定ノ期間勤續加俸ノ一部又ハ全部ヲ停止スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正九年十月分ヨリ之ヲ適用ス
大正九年九月三十日現在ニ於テ勤續五年以上ニ達シタル者ハ本令ノ適用ニ付テハ同日ニ於テ勤續五年ニ達シタルモノト看做ス
(別表)
勤續年數
勤續加俸年額
五年以上十年未滿
百八圓乃至百三十二圓
十年以上十五年未滿
百五十六圓乃至百八十圓
十五年以上
二百十六圓乃至二百七十六圓
朕師範学校長勤続加俸令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十七日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第五百二十号
師範学校長勤続加俸令
第一条 師範学校長ニシテ五年以上勤続スル者ニハ勤続加俸ヲ給スルコトヲ得
第二条 勤続加俸ノ年額ハ別表ニ依ル
第三条 勤続加俸ノ支給ニ関シテハ俸給支給ノ例ニ依ル
第四条 勤続加俸ヲ受クル者懲戒処分ヲ受ケタルトキハ一定ノ期間勤続加俸ノ一部又ハ全部ヲ停止スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正九年十月分ヨリ之ヲ適用ス
大正九年九月三十日現在ニ於テ勤続五年以上ニ達シタル者ハ本令ノ適用ニ付テハ同日ニ於テ勤続五年ニ達シタルモノト看做ス
(別表)
勤続年数
勤続加俸年額
五年以上十年未満
百八円乃至百三十二円
十年以上十五年未満
百五十六円乃至百八十円
十五年以上
二百十六円乃至二百七十六円