(師範学校長勤続加俸令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 昭和6年6月1日
法令の形式: 勅令
朕師範學校長勤續加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月三十日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
文部大臣 田中隆三
勅令第百二十二號
師範學校長勤續加俸令中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
勤續年數
勤續加俸年額
五年以上十年未滿
九十六圓乃至百二十圓
十年以上十五年未滿
百四十四圓乃至百六十八圓
十五年以上
百九十二圓乃至二百五十二圓
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ從前ノ規定ニ依リ勤續加俸ヲ受クル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ其ノ百分ノ九十一ノ額ヲ受ク但シ所定ノ最高限ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ依リ計算スル金額圓位未滿ハ之ヲ圓位ニ滿タシム
朕師範学校長勤続加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月三十日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
文部大臣 田中隆三
勅令第百二十二号
師範学校長勤続加俸令中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
勤続年数
勤続加俸年額
五年以上十年未満
九十六円乃至百二十円
十年以上十五年未満
百四十四円乃至百六十八円
十五年以上
百九十二円乃至二百五十二円
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ勤続加俸ヲ受クル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ其ノ百分ノ九十一ノ額ヲ受ク但シ所定ノ最高限ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ依リ計算スル金額円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム