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(恩給扶助料等ノ増額ニ関スル法律(大九法一〇)ニ依ル恩給増額中執達吏ニ対スル特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二十三號
公布年月日: 大正9年8月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正12年8月17日 勅令第367号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年法律第十號ニ依ル恩給增額中執達吏ニ對スル特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十六日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第三百二十三號
執達吏規則第二十一條ノ規定ニ依リ手數料年額四百五十圓ヲ俸給額ト看做シ算出シタル恩給ヲ大正九年法律第十號第一條第一項ノ規定ニ依リ增額スル場合ニ於テハ大正九年勅令第二百七十八號ニ依ラス六百圓ヲ俸給年額ト看做シ算出シタル金額ヲ以テ其ノ恩給年額トス
附 則
本令ハ大正九年七月一日以後ノ分ヨリ之ヲ適用ス
朕大正九年法律第十号ニ依ル恩給増額中執達吏ニ対スル特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十六日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第三百二十三号
執達吏規則第二十一条ノ規定ニ依リ手数料年額四百五十円ヲ俸給額ト看做シ算出シタル恩給ヲ大正九年法律第十号第一条第一項ノ規定ニ依リ増額スル場合ニ於テハ大正九年勅令第二百七十八号ニ依ラス六百円ヲ俸給年額ト看做シ算出シタル金額ヲ以テ其ノ恩給年額トス
附 則
本令ハ大正九年七月一日以後ノ分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革