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(地方税制限ニ関スル法律(明四一法三七)第六条ノ規定ニ依ル委任ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十二號
公布年月日: 大正9年8月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和15年3月31日 勅令第198号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十一年法律第三十七號第六條ノ規定ニ依ル委任ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百八十二號
明治四十一年法律第三十七號第六條ノ規定ニ依リ左ニ揭クル事項ニ付テノ許可ノ職權ハ北海道廳長官又ハ府縣知事ニ之ヲ委任ス
一
同法第五條第一項ノ規定ニ依リ制限ヲ超過シ課稅スルコト
二
同法第五條第二項ノ規定ニ依リ同法第五條第一項ノ制限ヲ超過シ同法第一條乃至第三條ニ規定スル制限率又ハ制限額ノ百分ノ五十以內ニ於テ課稅スルコト
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年法律第三十七号第六条ノ規定ニ依ル委任ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百八十二号
明治四十一年法律第三十七号第六条ノ規定ニ依リ左ニ掲クル事項ニ付テノ許可ノ職権ハ北海道庁長官又ハ府県知事ニ之ヲ委任ス
一
同法第五条第一項ノ規定ニ依リ制限ヲ超過シ課税スルコト
二
同法第五条第二項ノ規定ニ依リ同法第五条第一項ノ制限ヲ超過シ同法第一条乃至第三条ニ規定スル制限率又ハ制限額ノ百分ノ五十以内ニ於テ課税スルコト
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革