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本データベースについて
(関東局警部補ノ給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十一號
公布年月日: 大正9年8月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
改正:
昭和18年2月18日 勅令第74号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳警部補ノ給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十九日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百八十一號
關東廳警部補ノ給與ニ關シテハ巡查給與令ヲ準用ス但シ第一條乃至第四條ノ規定、休職給ニ關スル規定及宿料ニ關スル規定ハ此ノ限ニ在ラス
關東廳警部補ニハ被服及屬具ヲ支給シ又ハ貸與ス但シ必要ニ應シ其ノ全部又ハ一部ニ對シ代價ヲ以テ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁警部補ノ給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十九日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百八十一号
関東庁警部補ノ給与ニ関シテハ巡査給与令ヲ準用ス但シ第一条乃至第四条ノ規定、休職給ニ関スル規定及宿料ニ関スル規定ハ此ノ限ニ在ラス
関東庁警部補ニハ被服及属具ヲ支給シ又ハ貸与ス但シ必要ニ応シ其ノ全部又ハ一部ニ対シ代価ヲ以テ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革