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(関東局警部補ノ給与ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 昭和18年2月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(関東局警部補ノ給与ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第二百八十一號關東局警部補ノ給與ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第七十四號
大正九年勅令第二百八十一號中左ノ通改正ス
「關東局警部補」ヲ「關東局ノ警部補、消防士補及消防機關士補」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
關東局ノ警部補、消防士補及消防機關士補ニハ巡査看守療治料、給助料及弔祭料給與令ヲ準用ス但シ勤續年數ノ計算ニ關シテハ恩給法第二十八條第一項及第四十條ノ二ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第二百八十一号関東局警部補ノ給与ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第七十四号
大正九年勅令第二百八十一号中左ノ通改正ス
「関東局警部補」ヲ「関東局ノ警部補、消防士補及消防機関士補」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
関東局ノ警部補、消防士補及消防機関士補ニハ巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令ヲ準用ス但シ勤続年数ノ計算ニ関シテハ恩給法第二十八条第一項及第四十条ノ二ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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