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(廃兵院条例中改正、廃兵院条例ニ依ル手当、埋葬費及埋葬料ノ定額臨時増給ノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 大正9年8月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
廃兵院条例
廃止:
(廃兵院条例ニ依ル手当、埋葬費及埋葬料ノ定額臨時増給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕癈兵院條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十八日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百七十五號
癈兵院條例中左ノ通改正ス
第十條中「五圓」ヲ「十圓」ニ、「三圓五十錢」ヲ「七圓」ニ、「二圓」ヲ「四圓」ニ改ム
第十三條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ精神病又ハ傳染病ニ罹リタルトキハ他ノ病院ニ收療ヲ依託スルコトヲ得
第十五條中「三十圓」ヲ「六十圓」ニ、「二十圓」ヲ「四十圓」ニ、「十五圓」ヲ「三十圓」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月一日以後ノ分ニ付キ之ヲ適用ス
大正九年勅令第二百十二號ハ大正九年七月三十一日限リ之ヲ廢止ス
朕廃兵院条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十八日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百七十五号
廃兵院条例中左ノ通改正ス
第十条中「五円」ヲ「十円」ニ、「三円五十銭」ヲ「七円」ニ、「二円」ヲ「四円」ニ改ム
第十三条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ精神病又ハ伝染病ニ罹リタルトキハ他ノ病院ニ収療ヲ依託スルコトヲ得
第十五条中「三十円」ヲ「六十円」ニ、「二十円」ヲ「四十円」ニ、「十五円」ヲ「三十円」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月一日以後ノ分ニ付キ之ヲ適用ス
大正九年勅令第二百十二号ハ大正九年七月三十一日限リ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革