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(廃兵院条例ニ依ル手当、埋葬費及埋葬料ノ定額臨時増給ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 大正9年7月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年8月19日 勅令第275号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕癈兵院條例ニ依ル手當、埋葬費及埋葬料ノ定額臨時增給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月十四日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百十二號
癈兵院條例ニ依ル手當、埋葬費及埋葬料ハ其ノ定額ト同額以內ヲ當分ノ內增加スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正九年四月分ヨリ之ヲ適用ス
朕廃兵院条例ニ依ル手当、埋葬費及埋葬料ノ定額臨時増給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月十四日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百十二号
廃兵院条例ニ依ル手当、埋葬費及埋葬料ハ其ノ定額ト同額以内ヲ当分ノ内増加スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正九年四月分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革