学位令
法令番号: 勅令第三百四十四號
公布年月日: 明治31年12月10日
法令の形式: 勅令
朕學位令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月九日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百四十四號
學位令
第一條 學位ハ法學博士、醫學博士、藥學博士、工學博士、文學博士、理學博士、農學博士、林學博士及獸醫學博士ノ九種トス
第二條 學位ハ文部大臣ニ於テ左ニ揭クル者ニ之ヲ授ク
一 帝國大學大學院ニ入リ定規ノ試驗ヲ經タル者又ハ論文ヲ提出シテ學位ヲ請求シ帝國大學分科大學敎授會ニ於テ之ト同等以上ノ學力アリト認メタル者
二 博士會ニ於テ學位ヲ授クヘキ學力アリト認メタル者
帝國大學分科大學敎授ニハ當該帝國大學總長ノ推薦ニ依リ文部大臣ニ於テ學位ヲ授クルコトヲ得
第三條 學位ヲ有スル者其ノ榮譽ヲ汚辱スルノ行爲アルトキハ博士會ノ議ヲ經テ文部大臣其ノ學位ヲ褫奪ス
第四條 明治二十年勅令第十三號學位令ニ依リ授與シタル學位ハ本令ノ學位ト同一ノモノトス
第五條 本令ニ關スル細則ハ文部大臣之ヲ定ム
朕学位令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月九日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百四十四号
学位令
第一条 学位ハ法学博士、医学博士、薬学博士、工学博士、文学博士、理学博士、農学博士、林学博士及獣医学博士ノ九種トス
第二条 学位ハ文部大臣ニ於テ左ニ掲クル者ニ之ヲ授ク
一 帝国大学大学院ニ入リ定規ノ試験ヲ経タル者又ハ論文ヲ提出シテ学位ヲ請求シ帝国大学分科大学教授会ニ於テ之ト同等以上ノ学力アリト認メタル者
二 博士会ニ於テ学位ヲ授クヘキ学力アリト認メタル者
帝国大学分科大学教授ニハ当該帝国大学総長ノ推薦ニ依リ文部大臣ニ於テ学位ヲ授クルコトヲ得
第三条 学位ヲ有スル者其ノ栄誉ヲ汚辱スルノ行為アルトキハ博士会ノ議ヲ経テ文部大臣其ノ学位ヲ褫奪ス
第四条 明治二十年勅令第十三号学位令ニ依リ授与シタル学位ハ本令ノ学位ト同一ノモノトス
第五条 本令ニ関スル細則ハ文部大臣之ヲ定ム