道府県立感化院職員令
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 大正9年6月3日
法令の形式: 勅令
朕道府縣立感化院職員令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年六月二日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百八十一號
道府縣立感化院職員令
第一條 道府縣立感化院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
敎諭
院醫
保姆
書記
院長ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ
院醫及保姆ハ院ノ狀況ニ依リ之ヲ置カサルコトヲ得
第二條 敎諭及院醫ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ保姆及書記ハ判任官ノ待遇トス
第三條 院長ハ地方長官ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 院醫ハ在院者ノ診療及衞生ニ關スルコトヲ掌ル
第五條 敎諭及保姆ハ在院者ノ感化ヲ掌ル
第六條 書記ハ院長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
第七條 奏任官待遇ノ敎諭ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
一 感化又ハ敎育ニ關スル奏任官又ハ奏任官待遇ノ職ニ在リタル者
二 五年以上感化又ハ敎育ニ關スル判任官又ハ判任官待遇ノ職ニ在リタル者ニシテ其ノ月俸五十圓以上ヲ受ケタルモノ
三 感化又ハ敎育ニ關シ特別ノ學識經驗ヲ有スル者ニシテ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經タルモノ
第八條 判任官待遇ノ敎諭及保姆ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
一 感化又ハ敎育ニ關スル判任官以上又ハ判任官待遇以上ノ職ニ在リタル者
二 師範學校、中學校、高等女學校若ハ實業學校敎員又ハ小學校正敎員ト爲ルノ資格ヲ有スル者
三 三年以上感化又ハ敎育ニ關スル公務ニ從事シタル者
四 感化又ハ敎育ニ關シ學識經驗ヲ有スル者ニシテ普通試驗委員ノ銓衡ヲ經タルモノ
第九條 奏任官待遇ノ職員ノ官等ハ別表第一號表ニ依ル
第十條 判任官待遇ノ職員ノ等級ハ別表第二號表ニ依ル
第十一條 奏任官待遇ノ職員ノ任免敍等ノ奏薦及宣行ハ奏任官ノ例ニ依リ之ヲ行ヒ判任官待遇ノ職員ノ任免ハ地方長官之ヲ行フ
第十二條 奏任官待遇ノ職員ノ官等ニ關シテハ高等官官等俸給令第五條第一項ノ規定ヲ準用ス
第十三條 奏任官又ハ判任官待遇ノ職員ノ席次ハ同官等又ハ同等級內ニ於テハ文武官吏ノ次席トス
第十四條 奏任官待遇ノ職員ノ年俸ハ別表第三號表、判任官待遇ノ職員ノ月俸ハ別表第四號表ニ依ル
第十五條 前條ニ規定スルモノヲ除クノ外職員ノ俸給ニ關シテハ公立學校職員俸給令ヲ準用ス但シ同令中文部大臣トアルハ內務大臣トス
第十六條 職員ノ分限ニ關シテハ公立學校職員分限令ヲ準用ス但シ同令中文部大臣トアルハ內務大臣トス
附 則
本令ハ大正九年六月十五日ヨリ之ヲ施行ス
別表
第一號表
高等官四等待遇
高等官五等待遇
高等官六等待遇
高等官七等待遇
高等官八等待遇
敎諭
同上
同上
同上
同上
院醫
同上
同上
同上
第二號表
判任官一等待遇
判任官二等待遇
判任官三等待遇
判任官四等待遇
月俸五十圓以上
月俸四十圓以上五十圓未滿
月俸三十圓以上四十圓未滿
月俸三十圓未滿
第三號表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
十三級
敎諭
院醫
二、〇〇〇
一、八〇〇
一、六〇〇
一、五〇〇
一、四〇〇
一、三〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
九〇〇
八〇〇
七〇〇
六〇〇
第四號表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
敎諭
院醫
七五
七〇
六五
六〇
五五
五〇
四五
四〇
三五
三〇
二五
保姆
五〇
四五
四〇
三五
三〇
二五
二〇
一七
一五
書記
五〇
四五
四〇
三五
三〇
二六
二三
二〇
一七
一四
一二
朕道府県立感化院職員令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年六月二日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百八十一号
道府県立感化院職員令
第一条 道府県立感化院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
教諭
院医
保姆
書記
院長ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ
院医及保姆ハ院ノ状況ニ依リ之ヲ置カサルコトヲ得
第二条 教諭及院医ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ保姆及書記ハ判任官ノ待遇トス
第三条 院長ハ地方長官ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 院医ハ在院者ノ診療及衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第五条 教諭及保姆ハ在院者ノ感化ヲ掌ル
第六条 書記ハ院長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
第七条 奏任官待遇ノ教諭ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
一 感化又ハ教育ニ関スル奏任官又ハ奏任官待遇ノ職ニ在リタル者
二 五年以上感化又ハ教育ニ関スル判任官又ハ判任官待遇ノ職ニ在リタル者ニシテ其ノ月俸五十円以上ヲ受ケタルモノ
三 感化又ハ教育ニ関シ特別ノ学識経験ヲ有スル者ニシテ高等試験委員ノ銓衡ヲ経タルモノ
第八条 判任官待遇ノ教諭及保姆ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
一 感化又ハ教育ニ関スル判任官以上又ハ判任官待遇以上ノ職ニ在リタル者
二 師範学校、中学校、高等女学校若ハ実業学校教員又ハ小学校正教員ト為ルノ資格ヲ有スル者
三 三年以上感化又ハ教育ニ関スル公務ニ従事シタル者
四 感化又ハ教育ニ関シ学識経験ヲ有スル者ニシテ普通試験委員ノ銓衡ヲ経タルモノ
第九条 奏任官待遇ノ職員ノ官等ハ別表第一号表ニ依ル
第十条 判任官待遇ノ職員ノ等級ハ別表第二号表ニ依ル
第十一条 奏任官待遇ノ職員ノ任免叙等ノ奏薦及宣行ハ奏任官ノ例ニ依リ之ヲ行ヒ判任官待遇ノ職員ノ任免ハ地方長官之ヲ行フ
第十二条 奏任官待遇ノ職員ノ官等ニ関シテハ高等官官等俸給令第五条第一項ノ規定ヲ準用ス
第十三条 奏任官又ハ判任官待遇ノ職員ノ席次ハ同官等又ハ同等級内ニ於テハ文武官吏ノ次席トス
第十四条 奏任官待遇ノ職員ノ年俸ハ別表第三号表、判任官待遇ノ職員ノ月俸ハ別表第四号表ニ依ル
第十五条 前条ニ規定スルモノヲ除クノ外職員ノ俸給ニ関シテハ公立学校職員俸給令ヲ準用ス但シ同令中文部大臣トアルハ内務大臣トス
第十六条 職員ノ分限ニ関シテハ公立学校職員分限令ヲ準用ス但シ同令中文部大臣トアルハ内務大臣トス
附 則
本令ハ大正九年六月十五日ヨリ之ヲ施行ス
別表
第一号表
高等官四等待遇
高等官五等待遇
高等官六等待遇
高等官七等待遇
高等官八等待遇
教諭
同上
同上
同上
同上
院医
同上
同上
同上
第二号表
判任官一等待遇
判任官二等待遇
判任官三等待遇
判任官四等待遇
月俸五十円以上
月俸四十円以上五十円未満
月俸三十円以上四十円未満
月俸三十円未満
第三号表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
十三級
教諭
院医
二、〇〇〇
一、八〇〇
一、六〇〇
一、五〇〇
一、四〇〇
一、三〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
九〇〇
八〇〇
七〇〇
六〇〇
第四号表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
教諭
院医
七五
七〇
六五
六〇
五五
五〇
四五
四〇
三五
三〇
二五
保姆
五〇
四五
四〇
三五
三〇
二五
二〇
一七
一五
書記
五〇
四五
四〇
三五
三〇
二六
二三
二〇
一七
一四
一二