(道府県立感化院職員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十號
公布年月日: 大正9年10月4日
法令の形式: 勅令
朕道府縣立感化院職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百七十號
道府縣立感化院職員令中左ノ通改正ス
第二號表
判任官一等待遇
判任官二等待遇
判任官三等待遇
判任官四等待遇
月俸百圓以上
月俸七十圓以上百圓未滿
月俸五十圓以上七十圓未滿
月俸五十圓未滿
第三號表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
十三級
敎諭
院醫
三、八〇〇圓
三、四〇〇圓
三、一〇〇圓
二、八〇〇圓
二、六〇〇圓
二、四〇〇圓
二、二〇〇圓
二、〇〇〇圓
一、八〇〇圓
一、六〇〇圓
一、四〇〇圓
一、二〇〇圓
一、一〇〇圓
第四號表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
十三級
敎諭
院醫
一六〇圓
一四〇圓
一三〇圓
一二〇圓
一一〇圓
一〇〇圓
九〇圓
八〇圓
七〇圓
六〇圓
五〇圓
保姆
書記
一二〇
一一〇
一〇〇
九〇
八〇
七〇
六〇
五五
五〇
四五
四〇
三五
三〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ俸給ニ關スル規定ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
本令施行ノ際現ニ道府縣立感化院職員タル者ハ本令ノ規定ニ拘ラス仍從前ノ等級ヲ保有ス
從前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル者ハ現ニ受クル本俸及臨時手當ノ合計額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス但シ相當級俸ナキトキハ其ノ金額ノ俸給ヲ受クルモノトス
前項ノ規定ニ依ル金額圓位未滿ハ之ヲ圓位ニ滿タシム
朕道府県立感化院職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百七十号
道府県立感化院職員令中左ノ通改正ス
第二号表
判任官一等待遇
判任官二等待遇
判任官三等待遇
判任官四等待遇
月俸百円以上
月俸七十円以上百円未満
月俸五十円以上七十円未満
月俸五十円未満
第三号表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
十三級
教諭
院医
三、八〇〇円
三、四〇〇円
三、一〇〇円
二、八〇〇円
二、六〇〇円
二、四〇〇円
二、二〇〇円
二、〇〇〇円
一、八〇〇円
一、六〇〇円
一、四〇〇円
一、二〇〇円
一、一〇〇円
第四号表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
十三級
教諭
院医
一六〇円
一四〇円
一三〇円
一二〇円
一一〇円
一〇〇円
九〇円
八〇円
七〇円
六〇円
五〇円
保姆
書記
一二〇
一一〇
一〇〇
九〇
八〇
七〇
六〇
五五
五〇
四五
四〇
三五
三〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ俸給ニ関スル規定ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
本令施行ノ際現ニ道府県立感化院職員タル者ハ本令ノ規定ニ拘ラス仍従前ノ等級ヲ保有ス
従前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル者ハ現ニ受クル本俸及臨時手当ノ合計額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス但シ相当級俸ナキトキハ其ノ金額ノ俸給ヲ受クルモノトス
前項ノ規定ニ依ル金額円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム