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(道府県立感化院職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 昭和6年5月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
道府県立感化院職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕道府縣立感化院職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十七日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第百十七號
道府縣立感化院職員令中左ノ通改正ス
別表第三號表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第四號表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ從前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル者ニ付テハ昭和六年勅令第百十五號附則第二項乃至第九項ノ規定ヲ準用ス
朕道府県立感化院職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十七日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第百十七号
道府県立感化院職員令中左ノ通改正ス
別表第三号表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第四号表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル者ニ付テハ昭和六年勅令第百十五号附則第二項乃至第九項ノ規定ヲ準用ス
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