(市税及町村税ノ徴収ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 大正9年5月24日
法令の形式: 勅令
朕明治四十四年勅令第二百四十二號市稅及町村稅ノ徵收ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月二十二日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百六十八號
第一條 市稅及町村稅徵收ニ關シテハ明治三十三年勅令第八十一號第七條ノ二乃至第十四條ノ規定ヲ準用ス但シ同令第七條ノ二ニ規定スル延滯金ノ割合ハ府縣知事之ヲ定メ滯納ニ付酌量スヘキ情狀アル場合ハ市町村長之ヲ決定ス
第二條 市町村ハ內務大臣及大藏大臣ノ指定シタル市稅及町村稅ニ付テハ其ノ徵收ノ便宜ヲ有スル者ヲシテ之ヲ徵收セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル徵收義務者ハ徵收スヘキ市稅及町村稅ヲ市町村長ノ指定シタル期日迄ニ市町村ニ拂込ムヘシ
第三條 市町村ハ前條ノ規定ニ依ル徵收ノ費用トシテ拂込金額ノ百分ノ四ヲ徵收義務者ニ交付スヘシ
第四條 第二條第一項ノ規定ニ依ル徵收義務者避クヘカラサル災害ニ依リ旣收ノ稅金ヲ失ヒタルトキハ其ノ稅金拂込義務ノ免除ヲ市町村長ニ申請スルコトヲ得
市町村長前項ノ申請ヲ受ケタルトキハ之ヲ市參事會又ハ町村會ノ決定ニ付スヘシ其ノ決定ニ不服アル者ハ決定書ノ交付アリタル日ノ翌日ヨリ起算シ十四日以內ニ府縣參事會ニ訴願スルコトヲ得
市參事會又ハ町村會ノ決定ニ不服アル市町村長亦前項ニ同シ
府縣參事會ノ裁決ニ不服アル者、市町村長又ハ府縣知事ハ府縣參事會ノ裁決書ノ交付アリタル日ノ翌日ヨリ起算シ十四日以內ニ內務大臣ニ訴願スルコトヲ得
第五條 明治三十三年勅令第八十一號第七條ノ二乃至第十條ノ規定ハ第二條第二項ノ規定ニ依ル拂込金ニ關シ之ヲ準用ス但シ同令第七條ノ二ニ規定スル延滯金ノ割合ハ府縣知事之ヲ定メ滯納ニ付酌量スヘキ情狀アル場合ハ市町村長之ヲ決定ス
第六條 前各條ノ規定ハ北海道及沖繩縣ノ區ノ區稅ノ徵收竝町村制ニ代ル制ヲ施行シタル地ノ町村稅ノ徵收ニ付之ヲ準用ス但シ市參事會トアルハ北海道及沖繩縣ニ付テハ區會トシ府縣參事會トアルハ北海道ニ付テハ北海道廳長官トス
附 則
本令ハ大正九年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第二百四十二号市税及町村税ノ徴収ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月二十二日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百六十八号
第一条 市税及町村税徴収ニ関シテハ明治三十三年勅令第八十一号第七条ノ二乃至第十四条ノ規定ヲ準用ス但シ同令第七条ノ二ニ規定スル延滞金ノ割合ハ府県知事之ヲ定メ滞納ニ付酌量スヘキ情状アル場合ハ市町村長之ヲ決定ス
第二条 市町村ハ内務大臣及大蔵大臣ノ指定シタル市税及町村税ニ付テハ其ノ徴収ノ便宜ヲ有スル者ヲシテ之ヲ徴収セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル徴収義務者ハ徴収スヘキ市税及町村税ヲ市町村長ノ指定シタル期日迄ニ市町村ニ払込ムヘシ
第三条 市町村ハ前条ノ規定ニ依ル徴収ノ費用トシテ払込金額ノ百分ノ四ヲ徴収義務者ニ交付スヘシ
第四条 第二条第一項ノ規定ニ依ル徴収義務者避クヘカラサル災害ニ依リ既収ノ税金ヲ失ヒタルトキハ其ノ税金払込義務ノ免除ヲ市町村長ニ申請スルコトヲ得
市町村長前項ノ申請ヲ受ケタルトキハ之ヲ市参事会又ハ町村会ノ決定ニ付スヘシ其ノ決定ニ不服アル者ハ決定書ノ交付アリタル日ノ翌日ヨリ起算シ十四日以内ニ府県参事会ニ訴願スルコトヲ得
市参事会又ハ町村会ノ決定ニ不服アル市町村長亦前項ニ同シ
府県参事会ノ裁決ニ不服アル者、市町村長又ハ府県知事ハ府県参事会ノ裁決書ノ交付アリタル日ノ翌日ヨリ起算シ十四日以内ニ内務大臣ニ訴願スルコトヲ得
第五条 明治三十三年勅令第八十一号第七条ノ二乃至第十条ノ規定ハ第二条第二項ノ規定ニ依ル払込金ニ関シ之ヲ準用ス但シ同令第七条ノ二ニ規定スル延滞金ノ割合ハ府県知事之ヲ定メ滞納ニ付酌量スヘキ情状アル場合ハ市町村長之ヲ決定ス
第六条 前各条ノ規定ハ北海道及沖縄県ノ区ノ区税ノ徴収並町村制ニ代ル制ヲ施行シタル地ノ町村税ノ徴収ニ付之ヲ準用ス但シ市参事会トアルハ北海道及沖縄県ニ付テハ区会トシ府県参事会トアルハ北海道ニ付テハ北海道庁長官トス
附 則
本令ハ大正九年六月一日ヨリ之ヲ施行ス