(市税及町村税ノ徴収ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 明治44年9月22日
法令の形式: 勅令
朕市稅及町村稅ノ徵收ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年九月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第二百四十二號
市稅及町村稅徵收ニ關シテハ國稅徵收法第四條ノ一及第四條ノ三乃至第四條ノ八ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕市税及町村税ノ徴収ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年九月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第二百四十二号
市税及町村税徴収ニ関シテハ国税徴収法第四条ノ一及第四条ノ三乃至第四条ノ八ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス