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(内閣統計局ニ顧問ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 大正5年4月11日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正9年5月15日 勅令第140号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣統計局ニ顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百一號
第一條
內閣統計局ニ顧問ヲ置ク
第二條
顧問ハ內閣總理大臣ノ諮詢ニ依リ重要ナル統計事項ニ付調査審究ス
顧問ハ統計事項ニ付內閣總理大臣ニ建議スルコトヲ得
第三條
顧問ハ統計ニ關スル學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條
顧問ハ勅任官ノ待遇ヲ受ク但シ官職アル者其ノ官職ニ付受クル待遇高キトキハ其ノ待遇ニ依ル
第五條
顧問ニハ一年千圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣統計局ニ顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百一号
第一条
内閣統計局ニ顧問ヲ置ク
第二条
顧問ハ内閣総理大臣ノ諮詢ニ依リ重要ナル統計事項ニ付調査審究ス
顧問ハ統計事項ニ付内閣総理大臣ニ建議スルコトヲ得
第三条
顧問ハ統計ニ関スル学識経験アル者ノ中ヨリ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第四条
顧問ハ勅任官ノ待遇ヲ受ク但シ官職アル者其ノ官職ニ付受クル待遇高キトキハ其ノ待遇ニ依ル
第五条
顧問ニハ一年千円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革