大蔵省臨時調査局官制
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 大正6年2月12日
法令の形式: 勅令
朕大藏省臨時調査局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年二月十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第十八號
大藏省臨時調査局官制
第一條 大藏省臨時調査局ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ關稅及金融ニ關スル調査事務ヲ掌ル
第二條 大藏省臨時調査局ニ部ヲ置キ局務ヲ分掌セシム
第三條 大藏省臨時調査局ニ左ノ職員ヲ置ク
事務官 專任 四人 奏任
技師 專任 二人 奏任
屬 專任 十人 判任
技手 專任 七人 判任
第四條 局長ハ大藏次官ヲ以テ之ニ充ツ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第五條 部長ハ大藏省主稅局長及大藏省理財局長ヲ以テ之ニ充ツ局長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第六條 事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七條 技師ハ上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八條 屬ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省臨時調査局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年二月十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第十八号
大蔵省臨時調査局官制
第一条 大蔵省臨時調査局ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ関税及金融ニ関スル調査事務ヲ掌ル
第二条 大蔵省臨時調査局ニ部ヲ置キ局務ヲ分掌セシム
第三条 大蔵省臨時調査局ニ左ノ職員ヲ置ク
事務官 専任 四人 奏任
技師 専任 二人 奏任
属 専任 十人 判任
技手 専任 七人 判任
第四条 局長ハ大蔵次官ヲ以テ之ニ充ツ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第五条 部長ハ大蔵省主税局長及大蔵省理財局長ヲ以テ之ニ充ツ局長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第六条 事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七条 技師ハ上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八条 属ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス