教科用図書調査委員会官制
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 明治41年9月5日
法令の形式: 勅令
朕敎科用圖書調査委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第二百八號
敎科用圖書調査委員會官制
第一條 敎科用圖書調査委員會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ小學校ノ修身、歷史及國語ノ敎科用圖書ヲ調査審議シ竝文部大臣ノ諮詢ニ應シ其ノ他ノ敎科用圖書ニ關スル事項ヲ調査ス
第二條 委員會ハ會長、副會長及委員三十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長、副會長及委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條 委員ニシテ引續キ二月以上會議ニ出席セサル者アルトキハ其ノ職ヲ免スルコトアルヘシ
第五條 委員會ノ議事及會務整理ニ關スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第六條 會長ハ會務ヲ整理シ會議ノ議長ト爲リ調査ノ結果ヲ文部大臣ニ具申ス
第七條 副會長ハ會長ノ指揮ヲ承ケ會務ヲ整理シ會長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
副會長ハ前項ノ外委員ト同一ノ資格ヲ以テ議事ニ列ス
第八條 委員會ニ主査委員ヲ置キ委員中ヨリ文部大臣之ヲ命ス
第九條 委員會ニ幹事一人ヲ置キ文部大臣ノ奏請ニ依リ文部省高等官中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十條 委員會ニ書記ヲ置キ文部大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十一條 會長、副會長、委員、幹事及書記ニハ事務ノ繁簡ニ從ヒ相當ノ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕教科用図書調査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第二百八号
教科用図書調査委員会官制
第一条 教科用図書調査委員会ハ文部大臣ノ監督ニ属シ小学校ノ修身、歴史及国語ノ教科用図書ヲ調査審議シ並文部大臣ノ諮詢ニ応シ其ノ他ノ教科用図書ニ関スル事項ヲ調査ス
第二条 委員会ハ会長、副会長及委員三十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長、副会長及委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第四条 委員ニシテ引続キ二月以上会議ニ出席セサル者アルトキハ其ノ職ヲ免スルコトアルヘシ
第五条 委員会ノ議事及会務整理ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第六条 会長ハ会務ヲ整理シ会議ノ議長ト為リ調査ノ結果ヲ文部大臣ニ具申ス
第七条 副会長ハ会長ノ指揮ヲ承ケ会務ヲ整理シ会長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
副会長ハ前項ノ外委員ト同一ノ資格ヲ以テ議事ニ列ス
第八条 委員会ニ主査委員ヲ置キ委員中ヨリ文部大臣之ヲ命ス
第九条 委員会ニ幹事一人ヲ置キ文部大臣ノ奏請ニ依リ文部省高等官中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十条 委員会ニ書記ヲ置キ文部大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十一条 会長、副会長、委員、幹事及書記ニハ事務ノ繁簡ニ従ヒ相当ノ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス