(関東都督府ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 大正7年5月3日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百十五號
土木營繕ノ事務ニ從事セシムル爲須要ニ依リ關東都督府ニ技師二人以內及技手三十人以內ヲ臨時增置スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十年勅令第二十四號ハ之ヲ廢止ス
朕関東都督府ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百十五号
土木営繕ノ事務ニ従事セシムル為須要ニ依リ関東都督府ニ技師二人以内及技手三十人以内ヲ臨時増置スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十年勅令第二十四号ハ之ヲ廃止ス