(北海道ニ於ケル衆議院議員ノ選挙ニ必要ナル大正九年ニ於テ調製スル選挙人名簿ニ関スル特例ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 大正9年3月5日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ北海道ニ於ケル衆議院議員ノ選擧ニ必要ナル大正九年ニ於テ調製スル選擧人名簿ニ關スル特例ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月五日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四十號
衆議院議員選擧法第百十條ノ規定ニ依リ北海道廳根室支廳管內國後郡、紗那郡、振別郡、擇捉郡及蘂取郡ニ於テ大正九年ニ於テ初テ調製スル衆議院議員選擧人名簿ニ關シ左ノ特例ヲ設ク
北海道廳支廳長選擧人名簿縱覽期間內ニ名簿ノ送付ヲ受ケタルトキハ殘期間之ヲ縱覽ニ供スヘシ縱覽期間內ニ名簿ノ送付ヲ受ケサルトキハ之ヲ縱覽ニ供スルコトヲ要セス
北海道衆議院議員選擧特例第四條ノ期間ヲ十五日內トス
投票管理者ニ於テ北海道衆議院議員選擧特例第十一條ノ規定ニ依ル報吿ヲ爲ストキハ併セテ選擧人名簿ニ記載セラレタル者ノ數ヲ報吿スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ北海道ニ於ケル衆議院議員ノ選挙ニ必要ナル大正九年ニ於テ調製スル選挙人名簿ニ関スル特例ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月五日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四十号
衆議院議員選挙法第百十条ノ規定ニ依リ北海道庁根室支庁管内国後郡、紗那郡、振別郡、択捉郡及蘂取郡ニ於テ大正九年ニ於テ初テ調製スル衆議院議員選挙人名簿ニ関シ左ノ特例ヲ設ク
北海道庁支庁長選挙人名簿縦覧期間内ニ名簿ノ送付ヲ受ケタルトキハ残期間之ヲ縦覧ニ供スヘシ縦覧期間内ニ名簿ノ送付ヲ受ケサルトキハ之ヲ縦覧ニ供スルコトヲ要セス
北海道衆議院議員選挙特例第四条ノ期間ヲ十五日内トス
投票管理者ニ於テ北海道衆議院議員選挙特例第十一条ノ規定ニ依ル報告ヲ為ストキハ併セテ選挙人名簿ニ記載セラレタル者ノ数ヲ報告スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス