衆議院議員選擧法第百十條ノ規定ニ依リ北海道廳根室支廳管內國後郡、紗那郡、振別郡、擇捉郡及蘂取郡ニ於テ大正九年ニ於テ初テ調製スル衆議院議員選擧人名簿ニ關シ左ノ特例ヲ設ク
北海道廳支廳長選擧人名簿縱覽期間內ニ名簿ノ送付ヲ受ケタルトキハ殘期間之ヲ縱覽ニ供スヘシ縱覽期間內ニ名簿ノ送付ヲ受ケサルトキハ之ヲ縱覽ニ供スルコトヲ要セス
北海道衆議院議員選擧特例第四條ノ期間ヲ十五日內トス
投票管理者ニ於テ北海道衆議院議員選擧特例第十一條ノ規定ニ依ル報吿ヲ爲ストキハ併セテ選擧人名簿ニ記載セラレタル者ノ數ヲ報吿スヘシ