韓国併合時、朝鮮の関税は10年間据え置くことになっており、内地と朝鮮は外国同様の関税関係にあった。この据置期間が1920年8月28日で満了するため、朝鮮にも内地の関税制度を施行し、内地朝鮮間の貿易交通を原則自由化する。これに伴い、関税法の朝鮮施行に必要な修正、従来の関税関係法規の廃止、朝鮮の実情に応じた特例の制定、内地から朝鮮への移出品に対する内地消費税の免除・払戻の継続、さらに内地の消費税制度保護のための移入品取締りに関する規定を整備する必要があり、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第43回帝国議会 衆議院 本会議 第12号