朝鮮産の果物類に対する従量税が、イタリアのネーブルスやアメリカの高級果物と同程度の税率であり、過重な負担となっていた。そこで朝鮮産果物については従価税三割に改め、税負担の均衡を図る。また朝鮮からの銅の塊および錠については移入税を免除することとする。
参照した発言: 第37回帝国議会 衆議院 本会議 第28号