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(国債整理基金特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第三十八號
公布年月日: 大正9年8月5日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国債整理基金特別会計法
廃止:
(外国債ノ整理償還ノ為内国債ヲ発行スルコトニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債整理基金特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第三十八號
國債整理基金特別會計法中左ノ通改正ス
第五條
政府ハ國債ノ整理又ハ償還ノ爲必要ナル額ヲ限度トシ起債スルコトヲ得
附 則
大正五年法律第三十四號ハ之ヲ廢止ス
本法施行前國債整理基金特別會計法ニ依リ發行シタル國債ノ元金ノ消滅時效ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国債整理基金特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第三十八号
国債整理基金特別会計法中左ノ通改正ス
第五条
政府ハ国債ノ整理又ハ償還ノ為必要ナル額ヲ限度トシ起債スルコトヲ得
附 則
大正五年法律第三十四号ハ之ヲ廃止ス
本法施行前国債整理基金特別会計法ニ依リ発行シタル国債ノ元金ノ消滅時効ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革