(国債整理基金特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第38号
公布年月日: 大正9年8月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

経済状況を考慮し、現受恩給者及び軍人恩給の増額が必要と判断したため、本法案を提出した。増加恩給その他を含め、全体として5割の増額を予算計上している。分配方法については、上級者より下級者に手厚くなるよう率を定めた。また、41年議会で可決された内容との整合性を保つため、本年4月に遡って適用することとした。さらに、分配率については官吏増俸の率との均衡を図ることを主眼とした。

参照した発言:
第43回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第43回帝国議会

衆議院
(大正9年7月14日)
(大正9年7月16日)
貴族院
(大正9年7月19日)
(大正9年7月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債整理基金特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第三十八號
國債整理基金特別會計法中左ノ通改正ス
第五條 政府ハ國債ノ整理又ハ償還ノ爲必要ナル額ヲ限度トシ起債スルコトヲ得
附 則
大正五年法律第三十四號ハ之ヲ廢止ス
本法施行前國債整理基金特別會計法ニ依リ發行シタル國債ノ元金ノ消滅時效ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国債整理基金特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第三十八号
国債整理基金特別会計法中左ノ通改正ス
第五条 政府ハ国債ノ整理又ハ償還ノ為必要ナル額ヲ限度トシ起債スルコトヲ得
附 則
大正五年法律第三十四号ハ之ヲ廃止ス
本法施行前国債整理基金特別会計法ニ依リ発行シタル国債ノ元金ノ消滅時効ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル