(外国債ノ整理償還ノ為内国債ヲ発行スルコトニ関スル法律)
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 大正5年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

時局の影響で増加する正貨を活用し、対外債務を可能な限り減少させる方針のもと、新たに2000万円の内国債募集を計画している。償還対象は期限の迫った四分半利付英貨公債だが、国債整理基金法第五条では経済的利益と低利を借替の条件としており、現状では実行が困難である。そこで同条の制限によらない除外例を単行法で設け、経済上の不利益や高金利を伴っても、現在の経済状態と正貨増加を活用して対外債務を減少させることが国家にとって必要との判断から、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第37回帝国議会 衆議院 本会議 第25号

審議経過

第37回帝国議会

衆議院
(大正5年2月15日)
(大正5年2月22日)
貴族院
(大正5年2月23日)
(大正5年2月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル外國債ノ整理償還ノ爲內國債ヲ發行スルコトニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
法律第三十四號
政府ハ外國債ヲ整理償還スル爲必要アルトキハ國債整理基金特別會計法第五條ノ規定ニ依ラス內國債ヲ發行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国債ノ整理償還ノ為内国債ヲ発行スルコトニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
法律第三十四号
政府ハ外国債ヲ整理償還スル為必要アルトキハ国債整理基金特別会計法第五条ノ規定ニ依ラス内国債ヲ発行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス