(外国債ノ整理償還ノ為内国債ヲ発行スルコトニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十四號
公布年月日: 大正5年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル外國債ノ整理償還ノ爲內國債ヲ發行スルコトニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
法律第三十四號
政府ハ外國債ヲ整理償還スル爲必要アルトキハ國債整理基金特別會計法第五條ノ規定ニ依ラス內國債ヲ發行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国債ノ整理償還ノ為内国債ヲ発行スルコトニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
法律第三十四号
政府ハ外国債ヲ整理償還スル為必要アルトキハ国債整理基金特別会計法第五条ノ規定ニ依ラス内国債ヲ発行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス