(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十六號
公布年月日: 大正8年8月20日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十九日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 田中義一
勅令第三百八十六號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第二條 總督ハ親任トス
第三條 總督ハ諸般ノ政務ヲ統理シ內閣總理大臣ヲ經テ上奏ヲ爲シ及裁可ヲ受ク
第三條ノ二 總督ハ安寧秩序ノ保持ノ爲必要ト認ムルトキハ朝鮮ニ於ケル陸海軍ノ司令官ニ兵力ノ使用ヲ請求スルコトヲ得
第九條 總督府ニ總督官房及左ノ六局ヲ置ク
內務局
財務局
殖產局
法務局
學務局
警務局
第十條 總督官房ニ庶務部、土木部及鐵道部ヲ置ク
總督官房、各局及各部ノ事務ノ分掌ハ總督之ヲ定ム
第十一條 總督府ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 六人 勅任
部長 三人 勅任
參事官 專任 三人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
祕書官 專任 二人 奏任
事務官 專任 五十人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
視學官 專任 二人 奏任
編修官 專任 二人 奏任
技師 專任 四十八人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通譯官 專任 十二人 奏任
視學
編修書記
技手
通譯生
專任 五百十一人 判任
第十二條中「長官」ヲ「局長」ニ、「各部」ヲ「各局」ニ、「部務」ヲ「局務」ニ改ム
第十三條中「局長」ヲ「部長」ニ、「局務」ヲ「部務」ニ改ム
第二十條ノ二中「內務部」ヲ「內務局」ニ改ム
第二十條ノ五中「農商工部」ヲ「殖產局」ニ改ム
第二十一條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
別ニ定ムルモノヲ除クノ外他ノ勅令中朝鮮總督府各部長官トアルハ朝鮮總督府各局長、朝鮮總督府度支部長官トアルハ朝鮮總督府財務局長、朝鮮總督府農商工部長官トアルハ朝鮮總督府殖產局長、朝鮮總督府司法部長官トアルハ朝鮮總督府法務局長、朝鮮總督府ノ鐵道局長トアルハ朝鮮總督府鐵道部長トス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十九日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 田中義一
勅令第三百八十六号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第二条 総督ハ親任トス
第三条 総督ハ諸般ノ政務ヲ統理シ内閣総理大臣ヲ経テ上奏ヲ為シ及裁可ヲ受ク
第三条ノ二 総督ハ安寧秩序ノ保持ノ為必要ト認ムルトキハ朝鮮ニ於ケル陸海軍ノ司令官ニ兵力ノ使用ヲ請求スルコトヲ得
第九条 総督府ニ総督官房及左ノ六局ヲ置ク
内務局
財務局
殖産局
法務局
学務局
警務局
第十条 総督官房ニ庶務部、土木部及鉄道部ヲ置ク
総督官房、各局及各部ノ事務ノ分掌ハ総督之ヲ定ム
第十一条 総督府ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 六人 勅任
部長 三人 勅任
参事官 専任 三人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
秘書官 専任 二人 奏任
事務官 専任 五十人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
視学官 専任 二人 奏任
編修官 専任 二人 奏任
技師 専任 四十八人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
通訳官 専任 十二人 奏任
視学
編修書記
技手
通訳生
専任 五百十一人 判任
第十二条中「長官」ヲ「局長」ニ、「各部」ヲ「各局」ニ、「部務」ヲ「局務」ニ改ム
第十三条中「局長」ヲ「部長」ニ、「局務」ヲ「部務」ニ改ム
第二十条ノ二中「内務部」ヲ「内務局」ニ改ム
第二十条ノ五中「農商工部」ヲ「殖産局」ニ改ム
第二十一条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
別ニ定ムルモノヲ除クノ外他ノ勅令中朝鮮総督府各部長官トアルハ朝鮮総督府各局長、朝鮮総督府度支部長官トアルハ朝鮮総督府財務局長、朝鮮総督府農商工部長官トアルハ朝鮮総督府殖産局長、朝鮮総督府司法部長官トアルハ朝鮮総督府法務局長、朝鮮総督府ノ鉄道局長トアルハ朝鮮総督府鉄道部長トス