(警察官署ニ拘禁セラルル者ノ食料ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百五十四號
公布年月日: 大正8年7月17日
法令の形式: 勅令
朕警察官署ニ拘禁セラルル者ノ食料ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百五十四號
警察官署ニ拘禁セラルル者ノ食料ハ內地ニ於テハ內務大臣、朝鮮、臺灣、樺太又ハ關東州ニ於テハ各朝鮮總督、臺灣總督、樺太廳長官又ハ關東長官ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十年勅令第二百六十三號ハ之ヲ廢止ス
朕警察官署ニ拘禁セラルル者ノ食料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百五十四号
警察官署ニ拘禁セラルル者ノ食料ハ内地ニ於テハ内務大臣、朝鮮、台湾、樺太又ハ関東州ニ於テハ各朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官又ハ関東長官ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十年勅令第二百六十三号ハ之ヲ廃止ス