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法令データベース
本データベースについて
(警察署警察分署ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ食糧ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 明治30年8月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正8年7月17日 勅令第354号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警察署警察分署ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ食糧ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月十日
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百六十三號
警察署警察分署ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ食糧ハ內務大臣又ハ拓殖務大臣ノ定ムル費額ノ範圍內ニ於テ適宜之ヲ給與スルコトヲ得
朕警察署警察分署ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ食糧ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月十日
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百六十三号
警察署警察分署ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ食糧ハ内務大臣又ハ拓殖務大臣ノ定ムル費額ノ範囲内ニ於テ適宜之ヲ給与スルコトヲ得
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