(土地調査事務ノ為関東都督府ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 大正3年5月12日
法令の形式: 勅令
朕土地調査事務ノ爲關東都督府ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 加藤高明
勅令第八十八號
關東州內土地調査事務ニ從事セシムル爲關東都督府ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
事務官 專任 一人
技師 專任 二人
技手
翻譯生
專任 十三人
關東都督ハ必要ト認ムルトキハ前項屬技手及翻譯生ノ定員ヲ六十人迄增加スルコトヲ得
前二項ノ增員ニ要スル經費ハ土地調査費ヨリ之ヲ支辨ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕土地調査事務ノ為関東都督府ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 加藤高明
勅令第八十八号
関東州内土地調査事務ニ従事セシムル為関東都督府ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
事務官 専任 一人
技師 専任 二人
技手
翻訳生
専任 十三人
関東都督ハ必要ト認ムルトキハ前項属技手及翻訳生ノ定員ヲ六十人迄増加スルコトヲ得
前二項ノ増員ニ要スル経費ハ土地調査費ヨリ之ヲ支弁ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス