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本データベースについて
(土地収用法ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 大正8年5月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月3日 勅令第124号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕土地收用法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百三十四號
土地收用法ハ之ヲ樺太ニ施行ス但シ第十條、第十一條、第二十條及第二十四條ノ規定ニ依ル期間ハ之ヲ二倍トシ內務大臣ノ職務ハ內閣總理大臣、地方長官及收用審査會ノ職務ハ樺太廳長官、郡市長ノ職務ハ樺太廳支廳長之ヲ行ヒ市町村長ノ職務ハ樺太廳支廳出張所ノ管轄區域ニ在リテハ樺太廳支廳出張所長、其ノ他ノ區域ニ在リテハ樺太廳支廳長之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕土地収用法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百三十四号
土地収用法ハ之ヲ樺太ニ施行ス但シ第十条、第十一条、第二十条及第二十四条ノ規定ニ依ル期間ハ之ヲ二倍トシ内務大臣ノ職務ハ内閣総理大臣、地方長官及収用審査会ノ職務ハ樺太庁長官、郡市長ノ職務ハ樺太庁支庁長之ヲ行ヒ市町村長ノ職務ハ樺太庁支庁出張所ノ管轄区域ニ在リテハ樺太庁支庁出張所長、其ノ他ノ区域ニ在リテハ樺太庁支庁長之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革