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(鉱区臨検、水産試験及灌漑事業調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第二十四號
公布年月日: 明治45年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正6年11月1日 勅令第208号
改正:
大正7年4月26日 勅令第101号
全改:
大正8年4月23日 勅令第137号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鑛區臨檢、水產試驗及灌漑事業調査ノ事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二十四號
鑛區臨檢、水產試驗及灌漑事業調査ノ事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 專任 一人
屬
技手
專任 十二人
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱区臨検、水産試験及灌漑事業調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二十四号
鉱区臨検、水産試験及灌漑事業調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 専任 一人
属
技手
専任 十二人
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革