(関東州ニ於ケル戒厳及徴発ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 大正4年5月6日
法令の形式: 勅令
朕關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル戒嚴及徵發ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 加藤高明
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郞
勅令第七十三號
關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル戒嚴及徵發ニ關シテハ戒嚴令、徵發令及徵發事務條例ニ依ル但シ徵發令及徵發事務條例中行政區畫、行政官廳及公署竝徵發事務條例中評價委員ノ旅費日當ニ關シテハ關東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル戒厳及徴発ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 加藤高明
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郎
勅令第七十三号
関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル戒厳及徴発ニ関シテハ戒厳令、徴発令及徴発事務条例ニ依ル但シ徴発令及徴発事務条例中行政区画、行政官庁及公署並徴発事務条例中評価委員ノ旅費日当ニ関シテハ関東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス