(陸海軍軍人ニシテ航空機搭乗中変故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陥リタル者ノ進級及任用ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 大正8年3月24日
法令の形式: 勅令
朕大正七年勅令第三百八十一號陸海軍武官ニシテ航空機搭乘中變故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陷リタル者ノ進級ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十一日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 田中義一
勅令第二十九號
陸海軍軍人ニシテ公務ノ爲航空機ニ搭乘中避クヘカラサル變故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陷リタル者ハ定規ニ依ラス其ノ際特ニ一階進級セシメ又ハ陸軍ニ在リテハ准尉ヲ中尉ニ、見習士官、見習主計、見習醫官、見習藥劑官、見習獸醫官若ハ准士官ヲ少尉同相當官ニ、上等兵若ハ之ト同等階級ノ兵卒ヲ伍長同相當官ニ任シ海軍ニ在リテハ少尉候補生、機關少尉候補生若ハ少主計候補生ヲ少尉、機關少尉若ハ少主計ニ、准士官ヲ特務士官ニ、一等下士ヲ准士官ニ、一等卒ヲ三等下士ニ任スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第三百八十一号陸海軍武官ニシテ航空機搭乗中変故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陥リタル者ノ進級ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十一日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 田中義一
勅令第二十九号
陸海軍軍人ニシテ公務ノ為航空機ニ搭乗中避クヘカラサル変故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陥リタル者ハ定規ニ依ラス其ノ際特ニ一階進級セシメ又ハ陸軍ニ在リテハ准尉ヲ中尉ニ、見習士官、見習主計、見習医官、見習薬剤官、見習獣医官若ハ准士官ヲ少尉同相当官ニ、上等兵若ハ之ト同等階級ノ兵卒ヲ伍長同相当官ニ任シ海軍ニ在リテハ少尉候補生、機関少尉候補生若ハ少主計候補生ヲ少尉、機関少尉若ハ少主計ニ、准士官ヲ特務士官ニ、一等下士ヲ准士官ニ、一等卒ヲ三等下士ニ任スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス