(陸海軍軍人ニシテ公務ノ為航空機ニ搭乗中変故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陥リタル者ノ進級及任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 昭和17年2月6日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第二十九號陸海軍軍人ニシテ公務ノ爲航空機ニ搭乘中變故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陷リタル者ノ進級及任用ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月五日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第七十四號
陸海軍軍人ニシテ公務ノ爲航空機ニ搭乘中避クベカラザル變故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陷リタル者ハ定規ニ依ラズ其ノ際特ニ一階進級セシメ又ハ陸軍ニ在リテハ見習士官若ハ准士官ヲ少尉ニ、兵長若ハ上等兵ヲ伍長ニ任用シ海軍ニ在リテハ各科少尉候補生ヲ各科少尉ニ、各科准士官ヲ各科特務少尉ニ、兵科若ハ飛行科ノ豫備准士官ヲ豫備少尉ニ、機關科、整備科若ハ工作科ノ豫備准士官ヲ豫備機關少尉ニ、各科一等兵ヲ各科三等下士官ニ、各科豫備一等兵ヲ各科豫備三等下士官ニ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ該當スル者ハ其ノ死歿ノ後ト雖モ特ニ危篤ニ陷リタル時ニ遡リテ之ヲ進級セシメ又ハ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第二十九号陸海軍軍人ニシテ公務ノ為航空機ニ搭乗中変故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陥リタル者ノ進級及任用ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月五日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第七十四号
陸海軍軍人ニシテ公務ノ為航空機ニ搭乗中避クベカラザル変故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陥リタル者ハ定規ニ依ラズ其ノ際特ニ一階進級セシメ又ハ陸軍ニ在リテハ見習士官若ハ准士官ヲ少尉ニ、兵長若ハ上等兵ヲ伍長ニ任用シ海軍ニ在リテハ各科少尉候補生ヲ各科少尉ニ、各科准士官ヲ各科特務少尉ニ、兵科若ハ飛行科ノ予備准士官ヲ予備少尉ニ、機関科、整備科若ハ工作科ノ予備准士官ヲ予備機関少尉ニ、各科一等兵ヲ各科三等下士官ニ、各科予備一等兵ヲ各科予備三等下士官ニ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ該当スル者ハ其ノ死歿ノ後ト雖モ特ニ危篤ニ陥リタル時ニ遡リテ之ヲ進級セシメ又ハ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス