(陸海軍武官ニシテ航空機搭乗中変故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陥リタル者ノ進級ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十一號
公布年月日: 大正7年11月19日
法令の形式: 勅令
朕陸海軍武官ニシテ航空機搭乘中變故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陷リタル者ノ進級ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十一月十八日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 田中義一
勅令第三百八十一號
陸海軍武官ニシテ公務ノ爲航空機搭乘中避クヘカラサル變故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陷リタル者ハ定規ニ依ラス其ノ際特ニ進級セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸海軍武官ニシテ航空機搭乗中変故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陥リタル者ノ進級ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十一月十八日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 田中義一
勅令第三百八十一号
陸海軍武官ニシテ公務ノ為航空機搭乗中避クヘカラサル変故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陥リタル者ハ定規ニ依ラス其ノ際特ニ進級セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス