第一條 土地ノ農業上ノ利用ヲ增進スル目的ヲ以テ左ニ揭クル事業ヲ行フ者ニ對シ主務大臣ハ助成金ヲ交付スルコトヲ得
二 前號ニ揭クル事業ニ伴フ灌漑排水ニ關スル施設又ハ道路堤塘ノ新設若ハ變更
第二條 助成金ハ命令ノ定ムル所ニ依リ工事開始ノ年ヨリ工事終了後四年ニ至ル期間內ニ於テ之ヲ交付ス
前項助成金ノ年額ハ命令ノ定ムル所ニ依リ事業ノ爲其ノ交付ノ日迄ニ支出シタル總金額ノ百分ノ六以內トス
第三條 主務大臣ハ助成金ノ交付ヲ受クル者ニ對シ助成金交付ノ土地、事業又ハ事業ニ依リテ生シタル設備ニ關シ報告ヲ命シ、當該官吏若ハ吏員ヲシテ書類會計物件若ハ工事ヲ檢査セシメ又ハ監督上必要ナル命令ヲ發シ若ハ處分ヲ爲スコトヲ得
第四條 左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ主務大臣ハ助成金ノ交付ヲ受クル者ニ對シ助成金ノ交付ヲ停止シ若ハ廢止シ又ハ助成金ノ全部若ハ一部ノ償還ヲ命スルコトヲ得
一 本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ依リテ爲シタル處分ニ違反シタルトキ
三 助成金交付ノ土地又ハ事業ニ依リテ生シタル設備ヲ農業上ニ利用セサルニ至リタルトキ
第五條 私人ノ助成金償還ニ付テハ國稅滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得但シ先取特權ノ順位ハ國稅ニ次クモノトス
第六條 主務大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法ニ依ル職權ノ一部ヲ地方長官ニ委任スルコトヲ得