大正8年制定の開墾助成法では、開墾事業への投入資金の利息補給という形で助成金を交付してきた。しかし近年、事業資金調達の困難さや事業者負担の重さから、期待通りの成果が得られていない。そこで従来の利息補給制度を改め、事業費の一部を現金で補給する方式に変更することとした。国庫負担の総額は変わらないが、年割額を繰り上げて交付することで事業者の便益が著しく向上し、事業奨励の効果が期待できる。昭和4年度以降、新規に1万町歩ずつ継続して助成を行う。
参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第18号