(開墾助成法中改正法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 昭和4年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル開墾助成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
農林大臣 山本悌二郞
法律第三號
開墾助成法中左ノ通改正ス
第二條 助成金ノ額ハ命令ノ定ムル所ニ依リ事業ノ爲支出シタル金額ノ十分ノ四以內トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前助成金交付ノ指令ヲ受ケタル者ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル但シ主務大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法施行ノ日以後ニ於テ施行スル事業ニ對シ從前ノ例ニ依ル助成金ノ交付ヲ廢止シ本法ニ依ル助成金ヲ交付スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル開墾助成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
農林大臣 山本悌二郎
法律第三号
開墾助成法中左ノ通改正ス
第二条 助成金ノ額ハ命令ノ定ムル所ニ依リ事業ノ為支出シタル金額ノ十分ノ四以内トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前助成金交付ノ指令ヲ受ケタル者ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル但シ主務大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法施行ノ日以後ニ於テ施行スル事業ニ対シ従前ノ例ニ依ル助成金ノ交付ヲ廃止シ本法ニ依ル助成金ヲ交付スルコトヲ得