(海軍軍人軍属ノ戦時増給等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百九十五號
公布年月日: 大正7年12月23日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍人軍屬ノ戰時增給等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十二月二十一日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第三百九十五號
海軍軍人軍屬ニシテ戰地ニ在リ若ハ派遣セラルル者又ハ特別ノ命令ニ依リ對敵ノ行動ヲ取ル者ニハ當分ノ內海軍戰時給與規則第二條第一項ノ規定ニ依ラス將官機關將官將官相當官及勅任文官ニハ俸給十分ノ五、上長官士官特務士官候補生及准士官竝奏任文官及判任文官ニハ俸給十分ノ六士官、候補生及准士官ニシテ其ノ俸給月額ノ十分ノ六カ三十圓未滿ナル者ニ在リテハ月額三十圓、下士卒ニハ俸給ト同額、雇員傭人ニハ給料十分ノ六ヲ增給スルコトヲ得
海軍軍人軍屬ニシテ戰地ニ在リ若ハ派遣セラルル者又ハ戰地ニ在ラサルモ特別ノ命令ニ依リ對敵ノ行動ヲ取ル者ニハ當分ノ內日用品又ハ臨時飮食物ヲ給スルコトヲ得但シ准士官以上及之ニ相當スル軍屬ニ在リテハ特ニ必要アル場合ニ限ル
第一項ノ規定ニ依ル增給ノ支給區分竝前項ノ規定ニ依リ給スル物品ノ種類、數量及支給區分ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍人軍属ノ戦時増給等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十二月二十一日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第三百九十五号
海軍軍人軍属ニシテ戦地ニ在リ若ハ派遣セラルル者又ハ特別ノ命令ニ依リ対敵ノ行動ヲ取ル者ニハ当分ノ内海軍戦時給与規則第二条第一項ノ規定ニ依ラス将官機関将官将官相当官及勅任文官ニハ俸給十分ノ五、上長官士官特務士官候補生及准士官並奏任文官及判任文官ニハ俸給十分ノ六士官、候補生及准士官ニシテ其ノ俸給月額ノ十分ノ六カ三十円未満ナル者ニ在リテハ月額三十円、下士卒ニハ俸給ト同額、雇員傭人ニハ給料十分ノ六ヲ増給スルコトヲ得
海軍軍人軍属ニシテ戦地ニ在リ若ハ派遣セラルル者又ハ戦地ニ在ラサルモ特別ノ命令ニ依リ対敵ノ行動ヲ取ル者ニハ当分ノ内日用品又ハ臨時飲食物ヲ給スルコトヲ得但シ准士官以上及之ニ相当スル軍属ニ在リテハ特ニ必要アル場合ニ限ル
第一項ノ規定ニ依ル増給ノ支給区分並前項ノ規定ニ依リ給スル物品ノ種類、数量及支給区分ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス