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(海軍軍人軍属ノ戦時増給等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十三號
公布年月日: 大正10年7月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海軍軍人軍属ノ戦時増給等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正七年勅令第三百九十五號海軍軍人軍屬ノ戰時增給等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十七日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三百五十三號
大正七年勅令第三百九十五號中左ノ通改正ス
第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍軍人軍屬ニシテ戰地ニ在リ若ハ戰地ニ派遣セラルルモノ又ハ特別ノ命令ニ依リ對敵行動ヲ取ルモノノ中尉官、候補生、准士官及下士官兵ニハ當分ノ內海軍戰時給與規則第二條第一項ノ規定ニ依ラス左ノ區別ニ依リ增給スルコトヲ得
一
尉官、候補生及准士官ニシテ海軍戰時給與規則第二條第一項ノ規定ニ依ル增俸ノ月額三十五圓ニ滿タサルモノ 月額三十五圓
二
下士官兵 俸給ノ十分ノ六
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第三百九十五号海軍軍人軍属ノ戦時増給等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十七日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三百五十三号
大正七年勅令第三百九十五号中左ノ通改正ス
第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍軍人軍属ニシテ戦地ニ在リ若ハ戦地ニ派遣セラルルモノ又ハ特別ノ命令ニ依リ対敵行動ヲ取ルモノノ中尉官、候補生、准士官及下士官兵ニハ当分ノ内海軍戦時給与規則第二条第一項ノ規定ニ依ラス左ノ区別ニ依リ増給スルコトヲ得
一
尉官、候補生及准士官ニシテ海軍戦時給与規則第二条第一項ノ規定ニ依ル増俸ノ月額三十五円ニ満タサルモノ 月額三十五円
二
下士官兵 俸給ノ十分ノ六
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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