日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(金銀地金精製及品位証明規則中改正、輸納地金ノ精製手数料ニ関スル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十二號
公布年月日: 大正7年10月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
金銀地金精製及品位証明規則
廃止:
(輸納地金ノ精製手数料ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕金銀地金精製及品位證明規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十月二十九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第三百七十二號
金銀地金精製及品位證明規則中左ノ通改正ス
第四條
削除
第五條
削除
第七條中「手數料トシテ地金一塊每ニ金二圓ヲ徵收ス」ヲ「手數料ヲ徵ス」ニ改ム
第九條
輸納地金ノ精製又ハ品位證明ヲ爲シタルトキハ手數料ヲ徵ス
第十條
第七條及前條ノ手數料ニ關シテハ主務大臣之ヲ定ム
第十一條
輸納地金ヲ精製シタル場合ニ於テ其ノ地金ニ含有スル雜物ハ之ヲ返付セス
第十二條
地金ノ輸納ハ每年三月十六日ヨリ同三十一日迄ノ間之ヲ受理セス
輸納地金ノ受理ヲ停止スル必要アリト認ムルトキハ主務大臣之ヲ吿示ス
附 則
本令ハ大正七年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第三十八號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ日迄ニ受理シタル輸納地金ニ關スル手數料ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
精製ノ爲輸納シタル地金ノ金分ヲ貨幣ニ製造スル場合ニ於テハ當分ノ內其ノ金分ニ付テハ手數料ヲ徵セス
朕金銀地金精製及品位証明規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十月二十九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第三百七十二号
金銀地金精製及品位証明規則中左ノ通改正ス
第四条
削除
第五条
削除
第七条中「手数料トシテ地金一塊毎ニ金二円ヲ徴収ス」ヲ「手数料ヲ徴ス」ニ改ム
第九条
輸納地金ノ精製又ハ品位証明ヲ為シタルトキハ手数料ヲ徴ス
第十条
第七条及前条ノ手数料ニ関シテハ主務大臣之ヲ定ム
第十一条
輸納地金ヲ精製シタル場合ニ於テ其ノ地金ニ含有スル雑物ハ之ヲ返付セス
第十二条
地金ノ輸納ハ毎年三月十六日ヨリ同三十一日迄ノ間之ヲ受理セス
輸納地金ノ受理ヲ停止スル必要アリト認ムルトキハ主務大臣之ヲ告示ス
附 則
本令ハ大正七年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第三十八号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ日迄ニ受理シタル輸納地金ニ関スル手数料ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
精製ノ為輸納シタル地金ノ金分ヲ貨幣ニ製造スル場合ニ於テハ当分ノ内其ノ金分ニ付テハ手数料ヲ徴セス
本文
詳細・沿革