(輸納地金ノ精製手数料ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 明治32年2月14日
法令の形式: 勅令
朕輸納地金ノ精製手數料ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月十三日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十八號
金銀地金精製及品位證明規則第十條ニ依ル輸納地金ノ精製手數料ハ當分ノ內金分ニ付テハ之ヲ徵收セス
朕輸納地金ノ精製手数料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月十三日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十八号
金銀地金精製及品位証明規則第十条ニ依ル輸納地金ノ精製手数料ハ当分ノ内金分ニ付テハ之ヲ徴収セス