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(時局ニ関スル通信事務ニ従事セシムルタメ朝鮮総督府逓信官署ニ臨時職員増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 大正8年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(時局ニ関スル通信事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府逓信官署ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正七年勅令第三百七十一號時局ニ關スル通信事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府遞信官署ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三十六號
大正七年勅令第三百七十一號中左ノ通改正ス
「二十九人」ヲ「十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第三百七十一号時局ニ関スル通信事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府逓信官署ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三十六号
大正七年勅令第三百七十一号中左ノ通改正ス
「二十九人」ヲ「十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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